種類は色々ありますが、左の様な7枚複写の伝票が、産業廃棄物管理票(マニフェスト)になります。
この伝票は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物の名称、数量、運搬業者名、処分業者名などを記入し、産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するしくみです。
マニフェストシステムを利用することにより、産業廃棄物が処理されたことを最後まで簡単にチェックすることができます。
又、不適正な処理による環境汚染や社会問題となっている不法投棄を未然に防止する事にも役立っています。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)
廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。(第3条)」と規定し、これにより、排出事業者の処理責任が明確化されています。
平成22年の廃棄物処理法の改正によって、建設(解体)廃棄物の排出事業者の定義が法律上の明記され、発注者から直接注文を受けた
建設(解体)事業者の「元請業者」が排出事業者と規定されました(廃棄物処理法第21条の3)。
廃棄物処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条において、
「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と規定しています。
「自らの責任において処理する」とは、排出事業者が
- (1) 「自ら処理する場合」
- (2) 「処理業者に処理を委託する場合」
とがあります。(2)の場合は「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を使って産業廃棄物の処理を委託する事になります。
産業廃棄物処理施設としての許可がある場合は、(1)の「自ら処理する場合」に該当で、マニフェストの発行がありませんが、決して違法な事ではありません。
(株)山浦土木で工事をお願いすると、
なぜマニフェストが発行されないのか?とよく質問を頂きますが、
(株)山浦土木では各種
、産業廃棄物処理施設としての許可があるので(1)に該当する場合が多く、マイフェスト伝票が存在しない場合があります。
マニフェストと排出事業者
建設、解体工事元請会社Aは、工事によって発生した廃棄物を運搬・処理委託する場合、収集運搬・処理業者にマニフェストを交付。
収集運搬・処理業者は、完了日時を記入して対象者に返送する。
これにより、AはBが、処理を完了した事を確認できる。
廃棄物処理委託契約書とマニフェスト
たとえば、解体工事を(株)山浦土木と契約すると、廃棄物処理法にて、排出事業者は(株)山浦土木になります。
その解体工事から排出される産業廃棄物は全て(株)山浦土木の産業廃棄物となるわけです。
(株)山浦土木では、中間処理施設に破砕施設と焼却施設を所有していますので、工事から排出される、ほとんどの廃棄物を自家処分可能となっています。(一部処理出来ない廃棄物は委託処理しています)
ですから、工事から排出される廃棄物を委託処理しませんので、(自ら処理している)それらの廃棄物に対しての廃棄物処理委託契約書は、ありません。
廃棄物処理委託をしないので、産業廃棄物管理票(マニフェスト)も存在しません。
お客様の中には、この厄介な法律(解りずらい)を理解できず、「マニフェストが無い=違法」と解釈される方もいらっしゃいますが、(株)山浦土木では、廃棄物処理法を遵守して処理を行っています。